「令和4年度税制改正大綱」が公表されました
令和3年12月10日、自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。
相続税関係で目立った改正点と注目の贈与税の110万円基礎控除の行方についてふれてみたいと思います♪
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
以下の4点の改正が行われ、令和4年1月1日(下記(4)の改正については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
(1)適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長。
(2)今まで住宅用家屋の新築等に係る契約の締結時期によって非課税限度額が異なっていましたが、契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした住宅用家屋の区分ごとに以下の金額とされました。
① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
② ①以外の住宅用家屋 500万円
(3)中古住宅について築年数要件を廃止。新耐震基準に適合している住宅用家屋を追加。
(4)受贈者の年齢要件が18歳以上。
なお、住宅取得等資金の非課税贈与は改正点以外にさまざまな要件がありますので、この贈与を行う場合には、しっかりすべての要件を確認しましょう。
- 贈与税の非課税措置(暦年贈与の110万円の基礎控除額)
今、なくなるかも!?っと注目されている暦年贈与の110万円の基礎控除ですが、
今回の改正には贈与税の非課税措置は含まれていませんでした。
令和4年中も110万円の基礎控除は大丈夫です。
ただし、今後の税制の見直しに関して、「贈与税の非課税措置は限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえて、不断の見直しを行っていく必要がある。」と記載がありましたので、今後何らかの見直しが入るようですので、今後の動向に注意していきたいと思います。