結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直しについて
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
祖父母や親などから結婚・子育て資金(挙式費用、幼稚園・保育所の保育料等)の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と同様に節税的な利用につながっているとの指摘を踏まえ、以下の改正(見直し)が行われました。
改正の内容①は、令和3年4月1日以後に贈与される結婚・子育て資金について適用され、②は、令和4年4月1日以後に贈与される結婚・子育て資金について適用されます。また、この制度の適用期間が2年延長(令和5年3月31日まで)されました。
改正の内容
① 相続税の計算上、管理残高(贈与の金額から結婚・子育て資金に使った金額を控除した残額)について、孫など(贈与者の子以外の直系卑属)に相続税がかかる場合には、それに対応する相続税額は、相続税の2割加算の対象となりました。
② 受贈者(財産をもらった人)の年齢要件が18歳に引下げられました。
また、この制度の利用状況については、一般社団法人信託協会の受託概況によると令和2年9月末時点の受託件数は 7,026件となっています。先日の教育資金の受託件数より大幅に少なくなっています。このように利用件数が少ないことなどから、制度の廃止も含めて今後検討されるようです。
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