教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直しについて

   教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

祖父母などから教育資金(入学金、授業料等)の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、節税      的な利用につながっているとの指摘がなされていました。よって、以下の改正(見直し)が行われました。

この改正(見直し)は、令和3年4月1日以後に贈与される教育資金について適用され、この制度の適用期間が2年      延長(令和5年3月31日まで)されました。

 

  改正の内容

① 贈与のあった日から教育資金の管理契約終了の日までの間に贈与者(財産をあげた人)が死亡した場合(一定の      場合を除く)には、死亡の日における管理残高(贈与の金額から教育資金に使った金額を控除した残額)について      相続税がかかるようになりました。

② 上記①の管理残高について、孫など(贈与者の子以外の直系卑属)に相続税がかかる場合には、それに対応する      相続税額は、相続税の2割加算の対象となりました。

 

数年間分の教育費をまとめて贈与した場合、贈与税がかかることがあります。一括して教育費を贈与するためにこ の制度が設けられていますが、この制度を利用しなくても、例えば祖父母から孫へ直接教育費に充てるため必要な都度贈与をした場合は、贈与税はかかりません。

 

また、この制度の利用状況については、一般社団法人信託協会の受託概況によると令和2年9月末時点の受託件数は  233,720件となっています。今回の改正(見直し)により課税強化されたことから、今後の新規の契約に影響がありそうです。

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